ドローンの法規制-その1 「ドローン飛行空域規制」と「DID地区(人口集中地区)」について

ドローン法規制の出現

さーて、ドローン初級講座も中盤に指しかかって来ましたよ。
この「ドローンの法規制」ですが、はっきり言わせてもらうと、邪魔くさい以外ありません。
これが出現したために、本当にドローンで鳥のように自由に空を飛ぶということが、難しくなってしまったのですから。

しかし、だからといって、無視することは出来ない社会環境というのでしょうか、その世界が出現してしまったのでした。
(私が初めてドローン触った頃は全く法規制は無かったので、あの頃のドローン世界が今では夢の世界のようです。ああ、懐かしい、あの頃・・)

とはいえ、法規制が出来た以上、今は、それに従うしかありませんね。

 

そこで、せめて、何故ドローンに法規制が出来てしまったのかを、どうせだから知っておきましょう。
世界各国の事情は異なるでしょうから、外国で飛行する場合は、その国の法規制を事前に知ることが重要です。)

日本国内の場合、それは大きな事件が始まりでした。

皆さんは「首相官邸ドローン落下事件」というのは聞いたことありませんか?
それは、2015年4月22日に東京都千代田区永田町にある総理大臣官邸屋上に、小型のマルチコプターが落下した事件のことです。

ドローンは黒く塗られ、放射能マークを張り付けた容器や発炎筒が取り付けられていたことから、ニュースに大きく取り上げられ、ドローンという名称と一緒に、やっかいで危険な物というイメージを植え付けられ、一斉に日本国内に広まってしまいました。

それまでは、ドローンにこれといった規制の無かった国内に、これを機に、一気に法整備やルールが議論され、法整備が進められました。
(ドローン愛好家にとって、この事件は痛手でしたね)

しかし、あの事件により、ドローンが武器になることも知りましたね。
(※現在では、ドローン部隊なる軍属も存在する国があるようです)

でも、次のドローンの有効な活用事例も知っておきましょう。
ドローンは、災害や事故箇所の確認や、建造物の点検や状況確認、また農業の各種散布など、それに観光産業のCMにも、広く活用されています。

つまり、ドローンは、利用次第では大きな活用の幅を持つ機器でもあるのです。

そして、上記事件の結果、日本国内では、2015年9月4日、無人航空機に関する改正航空法が成立します。
そして、その年の2015年12月10日、無人航空機に関する改正航空法が適用されました
それが、日本国内でのドローンの「航空法」なのです。

よく日本国内のドローン世界では、2015年12月10日以前と以後、という言葉が使われますが、その法規制の適用以前と以後という意味で使われます。
この年月日は覚えていた方がいいですよ。
「ドローンの日」という記念日も、この日、つまり「12月10日」をいいます

「人口集中地区」とは

「ドローン飛行空域規制」の中によく出てくる単語に、「人口集中地区上空」があります
それらの地区のことを、ドローンの航空法では「**DID地区**」と呼んでおります。

もちろんそれら上空での飛行は禁止されておりますので、飛行するには事前に「国土交通省航空局」の飛行許可と承認が必要になります

以下に一例としての図を載せますので、参考にしてください。
赤色枠内の地区が飛行禁止空域となります
これらのDID地区は、全国各地にありますので、事前に調べておくことが重要になります。
その他にもまだまだあるのですが、今回は「「人口集中地区上空」(**DID地区**)について、知識として知っておきましょう。

※以下は「空港等の周辺空域」(緑の円形)飛行禁止空域が追加されたマップです

 

【DID(人口集中地区)確認マップ】

参考までに、以下に「国土交通省航空局」のサイト内にある「国土地理院」の「人口集中地区」地図を載せてみます。

※詳しく知りたい方は、ぜひご覧になってみて下さい

DID(人口集中地区)確認マップ

空港等の周辺空域マップの表示は、左側上部の「その他」をクリックします。

次に、「他機関の情報」をクリックし、次に開いた中から、「空港等の周辺空域」をクリックして下さい

(URLが変更される場合もありますので、その節はご容赦ください。)

次回は、具体的な国内の「法規制」の内容について見て行きたいと思います。

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