ドローンの法規制-その4 ドローンの機体を登録するとは?

ドローンの機体を登録するとは

機体登録は既に2021年12月20日から開始されており、インターネットもしくは、書面での申請が可能です。

そして、機体重量(バッテリー含む)が100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)について、 国土交通省への機体登録が、2022年6月20日から完全義務化されます。

100g以上の適応する無人航空機を所有する者は、氏名と住所、また機体情報などを国土交通省へ届け出て「登録」することが必要になりました。
そしてそれは、2022年6月20日以後は「義務化」されます。

なぜ登録が義務化されるのか

それは、ドローンの事故等の原因究明や安全上必要な措置の確実な実施を図る上で必要であり、また無人航空機の所有者情報等の把握や仕組みを整備する必要が社会的に出て来たためです。

その代表的なものに「ドローンを利用した配送」の早急な実現化があります。

またその背景には、航空法違反事案や事故が多発しているためです。
(国土交通省への事故報告数は2016年は55件だったのが、2021年は10月時点で86件に増加しているようです)

登録しないと飛ばせないのか?

100gという重量に関係なく、また登録もせずに飛ばすとしたら、屋内か、または法律に定められた手法(網などを張り巡らせた範囲内とか、30m以内の堅牢なロープで機体を結束して飛行する「係留飛行」)であれば、飛行は可能です。

しかし、やはり屋外で飛ばすこともある機体ならば、登録はしておくべきと考えられます。

2022年6月19日まで登録する特典!

2022年6月19日までに「登録」することにより、「事前登録期間中」に該当し、義務化される「リモートID」機器の設置が免除されます。
(この「リモートID」装置は、現在数種類が出回っていますが、まだ開発中ということもあり、その期間を免除期間とされるようです。)

リモートIDとは

リモートIDとは、無人航空機の登録記号を遠隔から識別するための「無線発信機装置」で、内蔵型外付型の2タイプがあり、そのいずれかを搭載する義務のことです。

このリモートIDを搭載することにより、近隣地域や、遠隔地からも、また有人の飛行機からも、発信装置により登録機体が認識され、接触などの事故防止に役立つ機能ということのようです。

機体登録の流れ

上記で「機体登録」の必要性や、「特典」などをお知らせしましたが、それでは、その流れを見てみましょう。

上記図のように、登録までには以下の「3ステップ」があります。

・「申請」

・「入金」

・「登記記号発行」

【申請】の手順

以下の「3ステップ」を行います。

1.アカウントを開設します。(マイナンバーカード利用可)
「アカウント開設」は、下記の方にサイトURLがございます

・氏名
・メールアドレス
・電話番号

2.アカウント開設後に届くメールに記載の「ID」・「パスワード」を使用して「登録システム」にログインします

3.機体登録する。(機体登録には「登録手数料」が掛かります

【登録手数料】の料金と納付方法

以下の「3通り」がございます。(※方法により料金が異なります

1.「マイナンバーカード利用」(オンライン手続き

900円(2機目以降は、890円)

2.「運転免許証」、「パスポート」(オンライン手続き

1,450円(2機目以降は、1,050円)

3.「紙媒体による申請

2,400円(2機目以降は、2,000円)

【事前の確認事項チェック】

以下のチェック項目をご確認ください。

※上記を確認後に、次に進みます。

【機体登録サイト】

◆機体登録システムサイトはこちらからどうぞ

上記サイトから「ログイン」します
アカウント開設がまだの方は、このサイトから作成します

【ログイン後の画面】

新しいドローンの場合は、「新規登録」から始めます。

既にDIPSなどで利用している機体の場合は、「機体情報・・」から始めます。

【登録後】は

「国土交通省航空局 無人航空機登録制度担当」からメールが届きます
※「新規登録完了のお知らせ」というメールです。

◆再度(メール内のURLでもOK)登録サイトへログインし、「申請状況確認」をご覧下さい。

【登録されると】

登録されると、以下のように「登録記号」項目に記載があれば完了です

機体に「登録記号」を表示する

下図のように、機体重量により表示の幅が2種類ございます。

◆一般的には、25kg未満の「3mm~」でしょうか。
この3mmとは、表示文字の幅のようです

 

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