ドローンの法規制-その3 DIPSを利用した、オンラインでの許可承認申請手順を紹介する

「DIPS 飛行許可申請」(ドローン情報基盤システム)

DIPSでのドローン飛行許可などのオンライン申請は、2018年の4月2日から始まったようです。

◆そして、現在は、原則的には、このオンライン「DIPS」(ドローン情報基盤システム)からの登録が勧められております。

そこで、今回は、DIPSを利用した、オンラインでの許可承認申請手順を紹介してみます

その前に、ここで再度、「ドローンの飛行ルール」を整理の意味で見ておきましょう。

【許可が必要になる飛行場所とは】

・空港周辺
・150m以上の上空
・人家の密集地域(人口集中地区、DID地区)

【承認が必要になる飛行方法とは】

・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者やその所有物(家や車)の30m未満の距離での飛行
・催し場所での飛行
・危険物の輸送
・物件投下

【2019年9月18日に追加された新たな飛行ルール】

・飲酒時の飛行禁止
・飛行前の確認
・衝突予防
・危険な飛行の禁止

上記の法規制に違反した場合は、当然、「50万円以下の罰金」などがあります
※また「飲酒時の飛行禁止」に違反した場合は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されることがあります

◆ただし、これはあくまでも「ルールに違反した場合」であり、それらに該当しなければドローンを飛ばすことは可能です。
これまでは、でしょうか。‥)

【機体の重量規制】

それは、これまではドローン規制の対象は機体の重量が「200g(バッテリー含む)以上」の機体が対象でした。
しかし、2022年6月20日からは、重量が引き下げられて、「100g(バッテリー含む)以上」が対象となります
(かなり厳しい内容ですね)

この「機体重量規制」のことは、覚えておいて下さい

新たに設けられる追加基準を下に列挙します

  1. 「機体登録と重量規制」100g以上の機体義務化
  2. 「免許制度」(操縦ライセンス制度):「レベル4」(都市部などの有人地帯での補助者なし目視外飛行、「都市部におけるドローン物流」などがこれにあたる)
  3. リモートID認証機体に応じて付与される登録番号(ID)を遠隔地から認知することが出来る機体に装着する装置義務化

【その他として重要な項目】

ドローン情報基盤システム(FISS)への「飛行計画」登録(飛行ルールに該当する場合)
「FISS」は、令和元年7月26日の審査要領改正により発効しております。

FISSのURLは以下になります

飛行情報共有機能 (mlit.go.jp)

 

【DIPS申請の前の準備】

※事前に「国交省」の「航空安全」サイトより、各種「ガイドライン」をダウンロードして目を通しておきましょう。

「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」

DIPSサイトはこちらよりどうぞ

そして、事前の準備ですが、必要な物は以下になります

・申請用に使用するPC
・アカウント用のメールアドレス
・必要な添付書類(機体の各種写真も含む)
・「機体の製造番号」
「登録番号(登録記号)」(2022年6月20日より義務化)

「ドローンの賠償責任保険」の内容

◆「機体製造番号」はバッテリー外して確認できます

 

※「機体の写真」は、機体を初登録する場合は8枚程になります

1.プロペラガード付き写真」(「プロペラガードを使用する」場合は必須

2.以下の3枚の写真は別々に撮っておきましょう。(カメラ部分の写っている写真含む)

3.「機体」と「プロポ」と、機体のカメラでの映像が「プロポのモニターに映っている」写真

4.「機体の位置」や「異常」などが映り込む、「コントロールパネル写真」など
許可申請の内容により、異なる場合があり

 

その他のポイント

現在(2022年6月20日より義務化)は、機体登録の「登録記号」を忘れずに

 

【DIPSのサイト】

「DIPSサイト」(ドローン情報基盤システム)は以下のURLからどうぞ

https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

「DIPS」サイトが開きます

◆事前にお断りしておきますが、以下の画像資料は「2021年3月」時の内容になります。
動きが激しいドローン法規制世界ですので、現時点との差異がありますので、その点をご考慮してご覧ください。

上記図で「初めての方」=1.へここでは個人の方を説明しております
既に「ID持っている方は」=2.へログインしてください

「DIPS」へログイン後の画面と、「手順」です

1.にて、「機体の登録」を行いましょう。
※ここで2.にて「操縦者の登録」も行いましょう。(順番通りに行いましょう)
※この「機体の登録」にて、義務化された「機体番号」(登録記号)の入力します。

上記が済んだら、3.にて、「申請書の作成(新規)」をクリックします。

上記図での要点は「年間を通して飛行しますか?」です。
年間とは一年間ですが、できれば「はい」をお薦めします。

「包括申請」という言葉を聞くと思いますが、「年間を通して」の意味でもあります。

1.は飛行する期間を入力で、「開始日」と「終了日」の月日を入力します。(「年間を通して」であれば、「開始日」のみでOK)

次の2.は「第三者賠償責任保険に加入している場合は次を入力」ですが、その内容を記入します。
※ちなみに、保険に加入していないと、許可承認は下りません

次に「受け取る許可書の形式を選択」します。
早めに入手したいのであれば、「電子許可書」をお薦めします。(プリンター必要)

上記の「申請内容確認画面」が開きます。
(とりあえず項目だけは目を通して下さい)

次に上記の「許可・承認申請書」の確認画面が開きます。
(ここは、しっかりと記載内容や、チェック項目を確認して下さい)

次に上記の「機体の機能や性能に関する基準適合確認書」が開きます
(ここも、上記同様間違いヶ所等が無いかを確認します)

次に「飛行を行う者の飛行経歴・知識・能力確認書」なるページが開きます。
(ここでも、確認項目チェックを確認します)

上記は、「機体の適合性」が開きます。ここも内容を確認します

上記は「飛行させる者の追加基準への適合性」のページです。
(項目別にこれまでの飛行時間(「飛行実績報告」などで報告した合計時間)などが表示されます)

再度「各項目の申請内容確認」が開きます
(ここでよろしければ、右下の「申請する」をクリックします)

申請が終了すると、上記の「申請を受け付けました」の画面が表示されます。
(右下の「OK」をクリックします)

◆その後、「申請書情報管理」や「申請書一覧」コーナーを開くと、以下の内容が表示されます。
審査中」と表示になれば、取りあえずはOKです
※何か不都合箇所があれば、メールにて修正箇所等が送られてきます。

その後に問題なく終了すると、以下のメールが届きます

※「電子許可書」を希望していれば、ここでダウンロードが可能になります。

以下がダウンロード版の「許可・承認書」です。

上記写真が、電子許可書になります。(自分で印刷)

最新情報をチェックしよう!