「航空法」における「ドローン飛行規制」とは
前回では、ドローンの「航空法」の中から、規制対象となる「人口集中地区」(**DID地区**)をお知らせしました。
それでは、その「飛行規制」とは何かを今回はもっと詳しく解説してみたいと思います。
「飛行規制」とは、簡単に言えばドローンを飛ばしてよい地域と、飛ばすには「許可」や「承認」が必要だ!という区分けの領域規制のことです。このことは知識として頭に入れておきましょう。
当然、日本の国内においての「飛行ルール」です。
そのルールが「法規制」である以上、従う必要があります。
当初の「飛行規制図」
以下の図は、どこかで目にしたことがあるかもしれません。
いわゆる、ドローンが飛行できる場所と出来ない場所(空間を含む)を分かりやすく図解した「飛行規制図」です。
(2015年12月10日の無人航空機に関する改正航空法が適用された時のものです)
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
整理しますと、以下のようになります。
- (A)=空港周辺でドローンを飛ばしてはいけない(航空法)
- (B)=150メートル以上の上空でドローンを飛ばしてはいけない(航空法)
- (C)=「人口集中地区(DID地区)」と呼ばれるエリア上空の飛行禁止(航空法)
- (A~C以外)=飛行可能
◆上記「飛行規制ルール」は一般的な規制であり「飛行許可・申請」を受ければ飛行可能です。
■しかしこの規制図にはありませんが、国の重要施設と指定された施設内及びその周辺300メートル以内の範囲は、「小型無人機等飛行禁止法」という法律によりドローンの飛行が禁止されていますので、その事も覚えておきましょう。
(「国の重要施設」とは、例えば、国会議事堂・総理官邸・皇居や御所・政党事務所や、外国公館・防衛関係施設・空港・原子力事業所、などがございます)
改正された「飛行規制図」
しかし、法律とは改正されるものです。
2015年から6年後の2021年(令和3年)6月1日より、上記「飛行規制」が改正され、1項目が追加されました。
追加されたのは(B)の「緊急用務空域」という項目です。
ここは、許可申請があっても飛行することは出来ません。
また、災害時の「緊急用務空域」ですのでその都度対象規制地域が変わるということにもなります。
◆飛行する場合は、事前に「緊急用務空域」に該当しないかを常に確認する必要があります。
- (B)=緊急用務空域は災害時における飛行禁止エリア
そこで以前は(C)であった「人口集中地区(DID)」が(D)になりました。
以下が、改正後の「飛行規制図」です。
「空港周辺」での「飛行禁止空域の拡大」
こちらも、令和元年(2019年)9月18日付けで改正されました。
以下に、その追加された「新たに飛行禁止となった空域図」を載せてみます。
◆「空港等の周辺空域」マップの詳細は、前回の「ドローンの法規制-1」の「DID」をご覧下さい。
「飛行禁止ルール」とは
ドローンを飛ばすには、もう一つ「承認が必要となるドローンの飛行方法」というのがあります。
これらは、いわゆる「飛行禁止ルール」と呼ばれるものです。
次の事項に該当する場合は、事前に「国土交通省航空局」の飛行許可と承認が必要になります。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること(夜間飛行禁止)
- 肉眼による目視の範囲内でドローンとその周辺を常時監視しながら飛行させること(目視外飛行禁止)
- 第三者、建物、自動車等との間に30m以上の距離を保って飛行させること(30m未満飛行距離禁止)
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる場所の上空で飛行させないこと(イベント上空飛行禁止)
- 爆発物など危険物を輸送しないこと(危険物輸送禁止)
- ドローンから物を投下しないこと(物価投下禁止)
以下の図を参照してください。
「4項目ルール」が追加されました
【無人航空機の飛行の方法】(2015年(平成27年)に設けられた改正法規制)に「4項目」が追加されました。
※令和元年(2019年)9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加された。(現在は10項目となります)
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
※追加の図解は以下の4項目です。
◆その他にも、各種規制や、飛行についての注意点などがあります。
「最新の飛行の要点」等の情報を知りたい方は、「国土交通省航空局」のサイトをご覧下さい。
【「国土交通省航空局」のホームページ】
上記もそうですが、法律とは常に動きがあり、「改正」がございます。
そういう意味では、情報源のサイトから常に新しい情報を入手する必要があるのです。
※参考までに、以下に「国土交通省航空局」のホームページを載せておきますので、詳しく知りたい方は、ぜひご覧になってみて下さい。